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「吹田市の不動産売却はセンチュリー21オオトリーハウス」の記事一覧(90件)

吹田市を中心としたエリアの不動産売却・買取は、吹田のセンチュリー21オオトリーハウスにご相談下さい。

■くじ引き大会■を開催致します!ウェルビーみのおにて
カテゴリ:吹田市の不動産売却  / 投稿日付:2024/07/20 09:09

■開催日時■

令和6年7月20日(土)、21日(日) 10:00~18:00

■場所■

ABCハウジング ウェルビーみのお内 ⑥号地 サンヨーホームズ前

今回は、CENTURY21オオトリーハウス×サンヨーホームズ(株)のコラボ企画

ご来場者の方にアイスorジューズを無料でプレゼント(無くなり次第終了)

また、くじ引き大会を実施!!(無料)

ハズレは御座いません。 豪華景品が当たるかも・・・!?

■主催■

CENTURY21 オオトリーハウス 箕面市西宿2丁目6-1
072-635-7490

箕面市・吹田市・豊中市・茨木市・摂津市の不動産売却|戸建・土地・中古マンションをお考えの方は、是非、地域密着店舗の大阪府箕面市西宿 センチュリー21オオトリーハウスまでお問い合わせ下さい。

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■任意売却を行った後も住み続けるにはどうすれば?!リースバックについて解説いたします!
カテゴリ:吹田市の不動産売却  / 更新日付:2024/07/07 10:22  / 投稿日付:2024/07/07 10:22

不動産の住宅ローンの返済が困難になってしまうと競売にかけられてしまう可能性が上がるでしょう。
ですが、もし今後も住み続けたいというお気持ちの方も多いのではないでしょうか。
そのようにお考えの方には方法の一つになるのが、リースバックです。
今回は、任意売却後も住み続ける方法と、もしリースバックを利用する際の注意ポイントについてご紹介いたします。



■任意売却後も自宅に住み続けられる方法とは?!■


任意売却とは、もしも不動産の住宅ローン等の借入金が返済できなくなってしまった際、売却後も住宅ローンが残ってしまう不動産物件を金融機関と話し合いなどにより合意を得て抵当権抹消を行ってもらい売却を行う方法です。
この抵当権は、金融機関が不動産物件を担保にできる権利のことです。抹消を行うには住宅ローンの完済が条件となります。
売却益がローン残債を上回るケースは通常通り抵当権抹消を行うことは可能です。ですが、売却益でも住宅ローンを完済が困難なケースは任意売却を利用する流れになるでしょう。住宅ローンを滞納・延滞・債務者が住宅ローンを分割で返済を行う権利(期限の利益)失われてしまうので、お金を貸した金融機関は残債がある住宅ローンを全額一括返済することを要求してくることになるのです。万が一、残債務を一括返済ができないケースは、金融機関は担保にしている自宅を強制的に売却を行い、その売却の代金から貸付したお金の回収を行います。
上記の、担保不動産を強制的に売却を行うのが競売です。
競売とは…売主が金額を確定せず所有者の合意なしに不動産物件を売り出して売却することを裁判所が認め、裁判所が所有者に代わって、購入希望の方(最高価買受人)がそれぞれ希望金額を申し出て販売を行う方法で決定します。この方法はオークション形式ともいわれています。この金額につきましては売り出しを行う時に、最低価格(この金額以下では販売は行わない)を提示することもあります。
日本では、「不動産物件の競馬」は一般的には、地方裁判所が行う競売のことを指します。こちらは、土地や建物の不動産物件の購入時に借入れを行った住宅ローンの返済が困難になるなど、不動産物件を担保にした借入金等の債務履行ができなくなったケースに、債権者の申立により、地方裁判所が競売を行う制度のことです。競売物件とは一般的な相場価格よりは安く手に入ることがあるといわれていますが、不動産の法律関係などが複雑になるケースもありますので注意が必要でしょう。

その上で、任意売却後でも住んでいたお家に引き続き居住できるサービスがリースバックという方法です。
リースバックとは、所有している資産(不動産物件)を第三者に売却(任意売却)を行い、リース契約を締結することで、自宅を売却して現金を得て、売却後は賃料を支払う(リース料)ことで、今までと同じ住宅に引き続き居住することができる方法のことです。


このリースバックは、特に下記のようなお考えをお持ちの方に適しているとされています。

・住宅を売却したことが周りに知られたくない
・住宅ローンの返済が苦しいけど…今の家に住み続けたいな
・老後の資金が足りないかもしれないけれど、住み慣れた今の家を引っ越したくない
・まとめった資金が必要なのだけれども、引っ越しはしたくないから売却ができない

このようにお悩みの方には、一つの方法として魅力的なサービスでしょう。




■リースバックを利用するケースの注意ポイントって?!■


1つ目 リース料が高め
リースバックを利用するにあたって、まず任意売却で住宅を購入する買い手の方を見つけることが必要です。
任意売却にあたって、絶対に買い手の方が見つかる保証があるわけではなので、勿論にはなりますが投資価値をUPするために工夫は必要になるのです。
そのため、高めのリース料を設定しておくことが一般的になっているようです。

もしリースを検討される場合は、今後高めのリース料を支払い続けることを考えることも重要になります。


2つ目 生涯済み続けることができるとは限らない
もしかするとリースバック事業者との建物賃貸借契約の条件や内容によっては、居住期間が定められているケースもあります。こういった賃貸借の期間が定められている賃貸借契約のケースは「定期借家契約」といい、定められた賃貸期間が満了になると、貸主が再契約を認めない限り、借主は退去を行わなくてはなりません。

もし、リースバックを活用した売却後も長期的に住み続けることを希望するケースであれば、賃貸の契約を更新できる「普通賃貸借契約」の採用を行っているリースバック事業者を選んで契約されると済み続けることができるでしょう。
事前の相談段階で、買い主の方であるリースバック事業者が信頼できるかどうかも見極めることも大切になります。


3つ目 連帯保証人が必要なケース
リースバックを利用するとなった際には、一般の建物賃貸借契約と同様に保証人が必要となるケースもあります。万が一、連帯保証人を準備できない場合は保証会社を利用することがあります。その場合には保証会社に支払う保証料が発生し費用負担が生じます。連帯保証人が必要か否かは事前に、確認しておくことが大切です。


4つ目 売却した自宅を買い戻しができない可能性
前提として、リースバックの利用する最終ゴールは、売却をした住宅を買い戻すことです。
もしも、売却した自宅を買い戻せない場合は、高いリース料を支払う負担のみが残ることになります。

また、自宅を買い戻すのが長期間になり時間がかかりすぎるのもデメリットになりかねないでしょう。
なぜかというと、築年数の影響で資産価値が下落している可能性が関係しているからです。
もし、不要になったタイミングで売却を行おうと思ってもほとんど利益が得れない可能性が高いかもしれません。
できる限り早期に買い戻しの目処や把握できている方がリースバックに向いているでしょう。


5つ目 税金が発生するかもしれない
リースバックを利用して自宅の売却を行い、もし譲渡益が発生した際、一般の不動産物件の売却と同様に税金が発生するケースがあります。譲渡益とは不動産物件の売却により得た利益です。ですが、不動産譲渡益にかかる税金は、「3000万円の特別控除」などの特例を利用できる可能性が中にはあるため、事前に確認しておくと安心に繋がるでしょう。

尚且つ、法人の方が売主となってリースバックを行うと消費税が発生することがありますが、一般の個人の方が売却を行った場合、不動産の建物の売却にかかる消費税は発生いたしません。また、賃貸住宅の家賃も消費税は非課税となります。



今回は、任意売却後も自宅に住み続ける方法と、リースバックを利用する際の注意ポイントについてご紹介いたしました。
リースバックを利用するには、通常の不動産売却の流れと同じく、不動産権利証(登記識別情報)、不動産の資金、本人確認書類、住民票、印鑑証明書など他にも様々な書類が必要となるでしょう。そのため、万が一、書類に不足がある場合、手続きが円滑に進まなくなることが予想されます。必要書類など重要なことがリースバック事業者によって異なるため、事前に準備と確認が重要です。
センチュリー21オオトリーハウスでは、リースバックをお考えの方のご相談にも対応しております。
リースバックに関するご相談は、是非、センチュリー21オオトリーハウスまでお問い合わせ下さい。



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■相続人の中にに認知症の方がいるケースはどうするの?相続手続きの方法についてご紹介!
カテゴリ:吹田市の不動産売却  / 更新日付:2024/06/06 10:40  / 投稿日付:2024/06/06 10:40

相続手続き際、認知症の方は、意思能力が欠けていると見なされてしまうため、法律行為が行えません。
そのようなケースでは、相続人に該当する認知症の方がおられる場合、相続手続きはどのように行っていけばよいのでしょうか。
今回は、認知症に当てはまる相続人の方がおられる際の相続手続きの方法とその対策方法について紹介いたします。



■認知症に当てはまる相続人の方がいる時の相続手続きの方法って?!■

法定相続とは財産をお持ちの方が遺言を残さずに亡くなられると、その財産というのは民法上で定められた相続人に当てはまる方へ、決められた分が相続が渡ることになります。
それが法定相続になります。
民法の上では定められた相続人の方へ決められた分を渡すことになりますが、遺言書を予め作成しているケースは、法定相続分と異なる相続を行わせることが可能です。
法定相続分とは、法定相続によって相続人の方に相続を行われる相続財産の割合となります。そのため、法定相続分を知るということは、どなたにどれだけ相続が行われるかを知ることの目安になるでしょう。
遺言書がどのくらいか、亡くなった方の自由意志を反映されるものであると言っても、後にトラブルにならないようにするために、作成する際に最初に参考にされるべきものなのが法定相続分でしょう。
また、不動産物件を法定相続分で分けるケースは、相続人に当てはまる方は1人からでも相続登記の申請が可能です。
相続登記とは、土地・マンション・家など不動産物件の所有者の方がお亡くなりになられた際、相続人の方へ名義変更を行う手続きのことです。
したがって、認知症に当てはまる方がいらっしゃる場合、手続きは容易ではありません。


遺産分割協議とは、被相続人の方が遺言を残されていないケースで、亡くなられた方の遺産は相続人の当てはまる全員で話し合いにて分配を決定することになります。この話し合いのことを「遺産分割協議」と呼び、協議の内容についてまとめた書を「遺産分割協議書」になります。相続人の方が一人だけのケースは遺産分割協議書は必要ないでしょう。
遺産分割協議の際には、被相続人の方が所有していた不動産物件の土地や建物の分配について決めていきます。遺言が残されていない限り、配分方法は相続人に委ねられることになります。したがって、遺言書がないケースは、遺産分割協議を行う必要はないでしょう。
遺産分割協議を行う場合、相続人に当てはまる方の全員参加が必須条件となります。
万が一、相続人に該当する方が1人でも欠けてた場合は、無効扱いになり得るでしょう。
なので、相続人の方の中に判断能力が欠けているという扱いになる認知症の方がいるケースは、代理人を立てる必要がございます。



■認知症の相続がいるケースの対策方法とは?!■


1つ目 遺言書の準備
認知症の症状がある場合、有効な遺言書の作成を行うことは容易ではありません。
ですが、遺言書があるならば、遺産分割協議の必要がなくなります。
したがって、認知症の発症される前に、遺言書を準備されておくことが対策となります。

2つ目 生前贈与を行う
被相続人となる予定の方が認知症の症状を発症する前ならば、生前贈与が可能です。
また、贈与税には控除枠というのが設けられております。なので、枠の範囲内で不動産物件や預貯金などの財産を贈与を行うことによって、相続税の節税対策も行うことも可能です。贈与のケースは、毎年110万円までが非課となります。もし、110万円を超えるケースは、相続時精算課税もしくは暦年課税のいずれかの方法を選択することになります。
万が一、法定相続人となる予定の方に認知症の症状がある方がいらっしゃるケースでも、生前贈与の活用を行うことで、その他の相続人の方に事前に財産を移転を行うという対策もあります。


3つ目 家族信託
家族信託とは、判断能力がある状態の内に、老後に備えて、ご自身の財産を身内の方に移転して管理を行ってもらうことを指します。
家族信託というのは、信託契約が必要となります。
家族信託の受託者の方による財産の使い込みが不安な方も中にはいらっしゃるかもしれませんよね。
その対策の1つとして、一部の財産のみの信託から行うとういう方法がございます。

家族信託の場合、全ての財産を信託する必要はございません。
ですから、一部のみの財産管理から開始し、段階的に財産を追加信託を行うこともできます。
このように対策を行うことで、受託者の使い込みを防げるというメリットがあります。



今回は、認知症の相続人の方がいらっしゃる際の相続手続きの方法とその対策方法についてご紹介を致しました。
認知症というのは身近な病気の一つではないでしょうか。
ですから、家族が認知症になった時の事前の備え、対策は大切になります。
相続でお困りの方は、センチュリー21オオトリーハウスへお気軽にご連絡ください。




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■相続税の配偶者控除って?!利用する際の注意するポイントもご紹介いたします!
カテゴリ:吹田市の不動産売却  / 更新日付:2024/05/30 13:19  / 投稿日付:2024/05/30 13:19

相続税の負担は、可能な限り減らしたいとお考えの方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
相続税には、税負担を減らすことができる控除というのがいくつかあります。
今回の記事は、その控除の内の配偶者控除についてご紹介いたします。
相続税の負担を軽減をお考えの方は、参考にしていただければ幸いです。



■相続税の配偶者控除■

相続税の配偶者控除とは、夫婦間の相続において、配偶者が相続を行った遺産のうち、課税対象に該当するものが1億6千万円までのケースの場合は、相続税が課税されない制度のことです。また、1億6千万円を超過しても配偶者の法定相続分までであれば相続税は課税されません。

法定相続分とは、民法に定められている相続人が2人以上いるケースの各人の相続割合のことになります。この法定相続分は配偶者の方が誰と一緒に相続を行うかによって、違いがでてきます。また、原則として子・父母もしくは兄弟姉妹が数人いるケースの場合、数人でその法定相続分の同じ割合に分けることになります。ですが、遺言による指定がないときに法定相続分が基準となります。そして、民法に定める法令相続分は、相続人の間で遺産分割の合意が不成立の場合の遺産の持ち分であって、必ずしもこの相続分で遺産をしらければならないと定められているわけではありません。
配偶者の場合の法定相続分は、配偶者のみが相続人であるケースはすべて、配偶者と子が相続人であるケースは2分の1、配偶者が亡くなられた方の親が相続人であるケースは3分の2、配偶者と亡くなられた方の兄弟姉妹が相続人であるケースは4分の3となります。
配偶者が相続を行った遺産が1億6千万円以内、あるいは上記の法定相続分以内であるならば相続税は課税はされないとなります。


配偶者控除を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。

1.戸籍上の配偶者であること
2.相続税の申告期限までに遺産分割が完了していること
3.相続税の申告書を税務署に手続き・提出をすること



■相続税の配偶者控除を利用するケースの際の注意ポイントとは?!■


相続税の申告を行った後に、新たに相続財産が出てきたケースは、修正申告を行う必要がございます。
修正申告前の課税額や修正申告額を記入した修正申告書を税務署に提出を行いましょう。
相続税の申告漏れがあったケースは、税務調査で指摘される可能性がありますので注意が必要です。
税務署から指摘される前に修正申告を行うことが大切です。
もし、当初の申告で、実際の金額よりも多く申告を行ってしまった場合は、更正の請求を行う必要があるでしょう。
もし、申告期限から5年以内であるならば、払い過ぎた税金の還付請求を行えます。



遺産分割が申告期限までに間に合わないケースは、申告期限後3年以内の分割見込書の提出を行い、仮の金額で申告を行いましょう。
相続税における「申告期限後3年以内の分割見込書」とは、相続税の申告期限までに遺産分割が間に合わなかったケースで、その後3年以内には遺産分割が可能な見込みである旨を税務署に申告・提出する書類のことです。分割見込書には、分割ができないない理由や分割見込みの詳細について必要事項の記入を行う必要があります。
この時点では、自動的に特例が適用される確約された状態ではなく、配偶者控除は不適用となります。
また、特例の適用を受けるためには、遺産分割協議がまとまってから4ヵ月以内に「更正の請求」を行う必要があります。


申告期限を過ぎてしまったケースは、ペナルティが発生いたします。
また、重いペナルティが科せられる可能性もあるため、注意が必要です。
こちらの、相続税の配偶者控除は、申告期限後の申告には不適用となります。
相続税の配偶者控除の利用を行う際、申告期限には十分に注意が必要です。




今回は、相続税の配偶者控除・その配偶者控除を利用する場合の注意点をご紹介いたしました。
相続税が発生したケースは、控除制度を利用を行っていくことで、税負担の軽減を活用しましょう。
相続税に関してお悩みの方は、当社までお気軽にセンチュリー21オオトリーハウスまでご相談ください。



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■お家の築年数から見た相場を解説いたします!
カテゴリ:吹田市の不動産売却  / 投稿日付:2024/03/11 10:55

「築年数から見た相場とは?!」
「お家の売却で相場よりも安くなってしまうパターンってあるの?!」
このようにお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、お家の売却をお考えの方へ、築年数から見た相場について解説をいたします。
是非、参考にしていただければ幸いです。




■お家の築年数から見た相場をご紹介します!■

こちらからは、築年数から見た相場についてご紹介をいたします。

中古住宅物件の相場には、お家の築年数がとても関係してくるのです。
一般的には、不動産物件の売却金額は不動産売買仲介会社等からの査定によって提示されることが多いでしょう。査定金額の算出におきましても築年数は重要な要素になるのです。

不動産物件の査定は、建物の状態・駅からの距離・人気のあるエリアかどうか・物件自体の間取りや広さなど、複数の要素を総合的に判断した上で金額が算出されます。また、築年数は建物の状態や地域の人気のあるエリアとは異なり、どなたでも確認できる客観的な情報なため、査定を行う際に重要な情報となります。

一般的には、築年数が経過するにつれて相場は下落すると言われています。
買取相場は、市場価格の約7割ほどになるでしょう。
お家の築年数ごとの買取価格は次をご覧ください。

戸建てでは、人が居住した瞬間に建物の価値が下がっていくと言われています。
それは、新品ではなく中古として扱われるため、価値がマイナスになるのです。



・築10年以内の戸建てのケース

中古戸建の住宅は、一般的に築10年で新築の価格と比較すると建物の半分ほどになる傾向があります。しかし、例えば築10年以内で大手ハウスメーカー施工の物件の場合は、下落幅が少ない場合もあります。
また、中古住宅で住宅ローン減税が受けられるのは原則20年以内と定められています。控除を利用したい方に対しては、築10年以内の中古戸建て物件は需要があります。



・築11年~20年の戸建てのケース

木造戸建て住宅の場合、築15年を目安として下落の幅は緩やかになる傾向にあるでしょう。築15年で新築価格の約2割ほどまではマイナスになるのが一般的だとされています。
また、木造住宅の耐震基準は2000年に改正を行われています。したがって、2000年6月1日以降に建築確認が行われた物件のケースは、それ以前の物件に比べて耐震性能への信頼性が高まっています。



・築20年超の戸建てのケース

築20年を超えてくると、戸建ての建物部分についての資産価値をつけるのは難しいことが多いでしょう。築30年など戸建てなどの場合、「古家付きの土地」として、土地のみとしての価格で取引されるのが通例です。場合によっては、建物を解体して更地の状態での販売活動を行うとが売却しやすいことがありますので、建物の価値と税制面を影響などを総合的に判断して売却方針を決めることが重要となります。ですが、雨漏りの防止する部分や構造など、建物の基本性能に問題がなく、内外装に一定のリフォームまたリノベーションが施されている物件はその限りではございません。
市場価格は緩やかに下落となり、最終は買取相場は約1割以下となるケースもあります。

不動産物件の築年数は、売却金額を左右するものです。ですが、築年数が資産価値に影響があるのは、エリアや不動産物件の種類、室内の状態などによって変化はあります。建物が築年数が経っている場合と築浅の場合では、新しい築浅が高額査定になる可能性はありますが、築年数が経過しているからといって価値が評価されないとは限りません。
高い価格で売却を希望される場合は、可能な限り早期売却の方が可能性が高くなるかもしれませんが、需要があるエリアの物件であるなど、築年数以外にプラスになる条件がある場合には希望に沿った売却となる可能性もあるでしょう。





■お家の売却で相場よりもマイナスになってしまうケースって?!■



ここからは、お家の売却の際に相場よりもマイナスになってしまうケースについてご紹介いたします。

1つ目 家の老朽化の問題

外壁や屋根などの外装、水回り設備などが築年数と比較して劣化している場合、相場価格よりもマイナスになる傾向があります。壁や床などの表面的な劣化とは異なり、外装や水回り設備はリフォーム費用が高額になりやすいでしょう。生活を送るうえで支障の可能性や、安全上の問題などがあるです。


2つ目 特殊な間取りやデザイン

二世帯住宅や店舗兼住宅や特殊な間取りやデザインをしていたり、ステップフロア等で段差がとても多いなどの特徴のあるお家は相場下がることがあります。建物や間取りなどが特殊でこだわりある作りになればなるほど、好みが合う買主様が限られてくる可能性が高くなって買主様を見るけるのが難航するため価格が下がってしまう恐れがあります。



3つ目 法令に適さない施工やリフォームが行われている

建築時の際は法令に適合していたものの、その後何かしら理由で現行の建築基準法に適合しなくなってしまったような戸建て物件も買主様を見つけることが難航する恐れがあり価格がマイナスになる傾向があります。例えば、増築や建ぺい率オーバーなどでしょう。


4つ目 立地条件の需要が少ない

お家の購入の際、利便性の良いエリアに住みたい方も多いため、例えば駅から距離が大変離れていて通勤通学が不便など立地条件が良くないケースは相場価格よりも安くなる傾向があります。
また、ハザードマップなど、災害が予想されているようなエリアにある土地も高額での売却は難航するかもしれません。



5つ目 建築の制限等の問題

接道義務を満たしていないなど、接している道路との関係性が悪い土地も価格は安くなる傾向などがあります。例えば、前面道路の幅員が4m以下、敷地と道路が接している長さが2m未満、都市計画等によって建築制限されている等のケースです。


6つ目 土地の形状や方角

土地の形状や方角も、相場に影響があります。たとえば、北向きの土地で、さらに周囲に家が建ち並び日当たりに問題がある場合は、相場よりも安くなる可能性があります。
また、旗竿地や不整形地で建築されているお家で形状が限定されるなどの場合、建替えを検討した際に条件が厳しいと考えられる土地も高額での売却は計画的に行う必要もあるでしょう。


7つ目 周辺環境に関する問題

土地に問題がない場合でも、近隣に工場があり何かしらの影響がある、線路や高速など音や振動の影響があるなど、価格を高値で売却を行うことが難しい場合もあります。ほかにも歓楽街やごみ処理施設、お墓等の、近くになると敬遠される方がいるケースも、価格を高価では売却できない可能性が考えられます。


以上が、お家の売却際に相場より下がってしまう可能性のあるケースでした。


今回は、お家の売却の際、築年数からの相場を解説いたしました。
築年数ごとの相場について、参考にしていただければ幸いです。




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■吹田市にて多くの査定のご依頼を頂き誠に有難う御座います
カテゴリ:吹田市の不動産売却  / 投稿日付:2024/03/09 14:15

令和6年2月1日 吹田市泉町3丁目【中古戸建て】の売却相談を承り、無料査定をさせて頂くことになりました。弊社へのお問い合わせありがとうございます。
令和6年2月8日 吹田市千里山竹園1丁目【中古戸建て】の売却相談を承り、無料査定をさせて頂くことになりました。弊社へのお問い合わせありがとうございます。
令和6年2月11日 吹田市南正雀4丁目【中古マンション】に売却相談を承り、無料査定をさせて頂くことになりました。弊社へのお問い合わせありがとうございます。
令和6年2月18日 吹田市千里丘上【中古戸建て】の売却相談を承り、無料査定をさせて頂くことになりました。弊社へのお問い合わせありがとうございます。
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令和6年2月21日 吹田市五月が丘南【中古戸建て】の売却相談を承り、無料査定をさせて頂くことになりました。弊社へのお問い合わせありがとうございます。
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■相続をした不動産物件の空き家の固定資産税は今後は誰が払うのでしょう?!
カテゴリ:吹田市の不動産売却  / 投稿日付:2024/03/07 09:38

「不動産物件空き家の固定資産税は誰が支払うのだろう?!」
「固定資産税を支払わなかった場合、どうなるのかな?!」

このようにお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
不動産物件の空き家の固定資産税に関する気になることもあるでしょう。
今回は、上記についての情報をお届けしていきます。
ぜひ、参考にしていただければ幸いです。




■不動産物件空き家の固定資産税は誰が支払うのだろうか?!■

不動産物件の空き家の固定資産税はどなたが支払うのでしょうか。
1月1日の時点で、不動産所有者として登記簿に登録が行われている人に支払い義務があります。
固定資産税は1月1日を賦課期日としておりますので、1月1日時点で不動産所有者に税金が課せられます。
したがって、前所有者の方がご逝去されてしまったケースは、相続人の方が支払う必要がございます。
遺産分割協議中でどなたかが不動産物件を相続するのか決定していないケースには、相続人の方が全員で支払いを行うことになります。

しかし請求が届かないケースには、不動産がある市町村役場へ問い合わせを行いましょう。
相続放棄を行っていない場合、相続する流れになることでしょう。

こちらまでが、誰が不動産空き家の固定資産税を支払うのかについての解説でした。





■不動産空き家の固定資産税を支払わなかった場合どうなるの?!■



もし、固定資産税を支払わなかった場合どのようになるのでしょうか。


1つ目 延滞金の発生

固定資産税の期日までに支払いを行わなかった場合、本来納めるべき税額に対して延滞金が発生いたします。

延滞金とは納期の期限の次の日から発生しますので、納期の期限から一ヶ月を過ぎると延滞金の割合が発生します。
支払い期限の次の日から1ヵ月を過ぎるまでは税額の2.4%、1ヵ月を経過した日以降は税額の8.7%を本来納める税額と別で延滞金の支払いが必要です。

ですが、本来納付を行う税額が2000円未満のケースや、上記の割合で計算を行った結果が1000円未満の延滞金につきまして納付は発生しません。

そして、年率は年度よって異なりますので、過去の税金を納めるケースは所有する不動産物件の市町村の課税課に問い合わせましょう。



2つ目 差し押さえの可能性

過度に長期間、請求を無視したケースには差し押されられることになる可能性があります。
空き家、また預金や給与まで差し押さえられることもあります。
もしかすると、自動車や他の不動産等、現金化できるものすべてが対象となりますので、多くの資産を失うことも考えられます。
ですが、差し押さえというのは自治体の最終手段になります。
経済的に支払いが困難なケースや、長期間滞在してしまったというケースは、窓口に相談されると良いでしょう。
それによって、分割納付の対応と行ってもらえたり、他の対策や対応の提示など、柔軟に対応して盛られる可能性もあります。
もし、支払いが困難な場合だとしても放置ではなく、まずは自治体へ連絡や相談をすることも選択肢が広がるでしょう。


以上が、支払いを行わなかった場合にどうなるかについての解説でした。




今回は、不動産空き家の固定資産税について、誰が支払いを行うのか?!について、また、支払いを怠ったケースはどうなるのか?!について解説いたしました。





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■手続きの期限が設けられている相続とは?!
カテゴリ:吹田市の不動産売却  / 投稿日付:2024/02/19 17:25

「相続の手続きには期限とかってあるのかな」
このようにお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、上記について解説いたします。
是非、参考にしていただければ幸いです。


期限が設けられている相続手続きについて確認してみましょう。


1つ目 相続放棄の手続き
相続放棄は、相続権を放棄する意向を裁判所に申述する手続きです。相続放棄を行うことで、プラスの財産を受け取らない代わりに借金等のマイナスの財産も受け取らずに済みます。もし、借金などの負債額が、プラスの財産の総額を上回っている場合に行われることの多い手続きです。
相続放棄の期限は、「自己のために相続の開始があったと知ったときから3ヶ月以内」(民法915条)となっております。そして、相続の開始があったとを知ることは、被相続人がご逝去されたことを知ることです。
一般的には被相続人の方の配偶者や子どもなどは被相続人の方がご逝去された旨はその日に知ることが多いでしょう。この場合、日の方がご逝去された日から3ヵ月となります。
疎遠となっている状況の子どもなどのケースには、「被相続人の方がご逝去されたことを知った日」から3ヶ月となります。
また、相続開始を知った日は、相続人間でも異なりますため、相続放棄の期間は、各相続人毎に別々に進行することになるでしょう。


・期限後は原則的に相続を行わなければなりません
もし3ヵ月という期限を過ぎたケースは、原則として相続手続きができません。そして、期限を過ぎた後のケース、借金等の負債を含めた遺産の全てを相続を行うことになります。
また、3ヶ月の期限を過ぎた場合、限定承認を行うこともできません。
相続放棄も限界承認も行わず3ヶ月が過ぎた場合、「単純承認を行った」とみなされます。ですから、プラスやマイナスに関わらず財産の相続することになります。

・期限を過ぎた場合でも相続放棄が可能な例外とは?!「借金の存在を後から知った場合」のケース
借金の存在を後から知ったケースには、例外として「期限を過ぎていても相続放棄」が可能となります。民法には相続の「熟慮期間」というのが定められているので、この期間内に単純承認・相続放棄のいずれかの手続きを行う必要があります。期間は3ヶ月で、
起算点は「自己のために相続の開始があったとを知ったとき」と定められております。もし後から知ったことに合理的な理由があるならば、その時点で起算点とし、3ヶ月の熟慮期間が開始になります。
実際に熟慮期間について新たに法解釈が示された判例も中にはあります。相続開始を知って、相続人として必要な調査を行っていない際は、通常通りにご逝去されたことを知ったときから3ヶ月とされる可能性があります。
被相続人の方がご逝去され財産調査を行った時点では、借金の有無はわからないケースもあります。ですから、借金が後に発覚したケースには焦らず、新たに設けられた熟慮期間内に相続放棄を行うことができます。

・相続放棄の期限が迫っているケースの2つの対処方法・
相続放棄の期限が迫っている場合、「書類のみ提出を行う」または「3ヶ月の熟慮期間伸長の申立を行う」という2つの対処の選択肢があります。

・書類のみ提出
3ヶ月の期限が迫っているケースの場合、まずは家庭裁判所に書類提出をすること優先させましょう。3ヶ月以内に受理が行われていなかったとしても、必要書類の提出済みとなり得ます。まずは、書類の提出を行うことが重要です。


・3ヶ月の熟慮期間伸長の申立
期限内に相続放棄申述書の提出が困難な場合には、熟慮期間伸長の申立を行うことが可能です(民法915条1項但書)。相続放棄をどうするのか判断が困難な際でも、相続放棄を行う可能性もあるケースには、相続開始を知った日から3ヶ月以内に期間伸長の申立を行うことが重要です。


・手続き前に遺産を処分すると相続放棄が困難
手続きの前に遺産を処分をしたケースは、「単純承認」を行ったとみなされます。相続においての「処分」は、相続遺産の形状や性質を変える行為を指します。こちらには、家屋の取壊しも含みます。
そして、賃貸物件に被相続人の方が居住されていた場合に、部屋の残遺品を処分することも「単純承認」に該当します。遺品に手出しをした場合、相続を行ったと見なされ、相続放棄が困難になってしまいます。このような処分行為は相続放棄後に行った際も「単純承認」とみなされる可能性があります(民法921条3号)。ですが、相続放棄後の「処分」に関しては、民法921条3号により、相続放棄を行ったのに遺産を隠匿したり、私的に遺産を消費したり、悪意を以って遺産を処分した場合棟、背信性があるかどうかによって判断されます。また、同号に該当すると判断されると相続放棄は無効となるでしょう。


・手続き前に遺産を隠す行為
隠すという行為は、法律的には民法921号1号の処分に該当するとみなされる可能性があります。遺産を隠した行為が相続放棄後に発覚した場合、921条1号によって単純承認をしたとみなされて相続放棄は無効扱いとなり、借金の返済を請求が行われます。また、税務調査で発覚したケースは、追徴課税の可能性もあるため注意が必要です。




2つ目 準確定申告
準確定申告とは、被相続人(ご逝去なさった人)の生前の所得に対する確定申告のことを指します。準確定申告の特徴について、通常の確定申告と比較しながら解説いたします。

・相続人の方全員で、被相続人の方に代わって申告
通常の確定申告の場合、毎年1月1日から12月31日までの1年間分の税額の計算を行って、翌年の2月16日から3月15日までに本人の方が申告と納税します。ですが、確定申告を行う本人が、年の途中でご逝去されたケースや、年が明けて確定申告を行う前にご逝去されたケースは、確定申告が未了扱い状態になってしまいます。
それに伴って、ご逝去された方に代わって、相続人の方全員で準確定申告を行う必要があり、必要書類に連署と押印を行う必要があります。

・準確定申告の期限は4か月以内
通常の確定申告のケースでは、原則として2月16日~3月15日の期間に申告と納付を行います。しかし、準確定申告のケースは、相続が開始したことを知った日の翌日から4ヶ月以内に申告と納税を終える必要があります。
申告期限に間に合わなかったり、申告を行わずに放置している場合、加算税や延滞税等の追徴税が課せられる可能性もあります。

・申告先は、ご逝去された方の住所の管轄税務署
確定申告のケースは、申告者本人の方の住民票がある住所を管轄する税務署に必要書類を提出することになります。しかし、準確定申告のケースにつきましては、ご逝去された方の住所を管轄する税務署に提出することになります。

・納付義務は相続人の方に発生
準確定申告により、ご逝去された方の所得税を支払う必要が発生したケースは、相続人の方に納付義務が発生します。この際、原則としては納税額はそれぞれの方が遺産を相続した割合に応じて負担になります。

このように相続人の方が複数のケースには、相続人の方ごとに納付手続きを行うことになります。また、納付書を使って現金納付する場合、相続人の方の人数分の納付書の用意が必要です。


・準確定申告の注意点とは?!・
準確定申告を行う際の注意ポイントについてご紹介いたします。

・還付金があったケースは、相続人の方の全員で分配
準確定申告で還付金が出るケースでは、遺言や遺産分割協議によって相続分が決定している場合はその相続分に従い、相続分が決まっていない場合は、「法定相続分」に従って、分配を行うことになります。
そして、この際に受け取った還付金に対しては、所得税が課されません。
ですが、準確定申告によっての還付金は故人のプラスの財産とみなされるため、相続税申告書に計上を行う必要があります。準確定申告によって納税が発生したケースも、マイナスの財産となりますので、同じく相続税申告書の計上漏れのないようご注意ください。

・所得控除の取り扱いに関して
所得控除の中には、配偶者控除や扶養控除のように特定の条件に該当した場合は適用されるケースと、医療費控除のケースのように支払いの金額に応じて適用となるものがあります。

・特定の条件に該当の場合、適用となるものとは
特定の条件に該当し適用されるケースの場合、扶養親族などの判定は、被相続人が死亡された日の状況で行います。
さらに、条件に合致しているならば、控除額は満額適当がなされて、日割り計算などはございません。

・支払った金額に応じて適用されるものとは
医療費控除、社会保険料、生命保険料、地震保険料などには注意しましょう。被相続人の方が死亡される日までに支払った金額の合計金額から控除額が算定されます。被相続人の方が死亡後に相続人の方が負担した医療費等などは、準確定申告に含めれないため、誤りのないように注意が必要です。

・手続きを専門家に依頼する際、税務代理権限証明書が必要
通常の確定申告と比較した場合、準確定申告に必要な書類は増します。そして、4ヶ月以内という短い期限で手続きを行う必要があり、申告書の作成に不安がある場合は、税理士などの専門家に依頼することも可能です。
なお、税理士など専門家に準確定申告の手続きを委任するケースは、税務代理権限証書を税務署に提出する必要があります。
不明なことなどがあれば、早めに税務署や税理士や専門家に相談することも大切でしょう。




3つ目 相続税の申告

相続税の申告・納税の期限は10ヶ月以内です。相続の発生、つまり被相続人の方の死亡を知った日の翌日から10ヵ月以内です。
しかし、10ヶ月後の申請期限の日が「土曜・日曜・祝日」の計上は、税務署が休みにつき、休み明けの平日が申告期限となります。

・相続税は原則、現金一括納付とは
相続税の申告と納税の期限は同じく10ヵ月以内となりますので、この期間に申告書の作成および納税資金の準備を行う必要があります。
相続税は多額となることも多く、また原則として現金一括納付になりますので、納税の際に困るケースもあります。

~相続税の申告と納付までの流れについて~
相続税の申告と納税を行う際、事前に行わなければならないことも多くあります。まずは遺言書の有無、相続人の内訳などを確認する必要があるでしょう。もし遺言書がない場合は、相続人の方がご逝去なさった人の財産や債務などを確認して、遺産の分配について話し合う遺産分割協議に進むことになるでしょう。
この遺産分割協議が完了したら、次に相続税の申告と納付を行える状態になります。相続税の申告書に相続財産の記載を行い、遺産分割協議に基づいたうえで税額の計算を行います。その後、所轄税務署に相続税の申告書の提出をし、納付を行います。これらの全ての手続きを、10ヵ月の期間内に済ませるのが良いでしょう。


・相続税の期限に遅れた場合のデメリットとは?!
相続財産の確認に手間がかかったり、遺産分割協議が円滑に進まなかったなど、相続税の申告納税の期限に間に合わない可能は性あります。期限が遅れたケースは、以下のようなデメリットがあります。

・相続税を軽減できる控除や特例制度の活用ができない
一定の条件を満たす宅地(土地や借地権等)に関して評価額を最大80%下げることができる「小規模宅地等の特例」や、配偶者の生活保障を行うという観点などから設けられている「配偶者の税額軽減」の2つの特例は、相続税の負担を大きく下げてくれるでしょう。
ですが、これらの特例を活用するには、遺産分割協議を完了させて、期限内に申告を行うことが条件となります。ですが、条件を満たせなかった場合、特例を活用ができないため高額な相続税を納付することになるでしょう。
また、遺産が未分割の状態のケースでも、相続税の申告書を仮計算で作成し、申告や納税を行うことは可能です。

・加算税や延滞税などのペナルティの発生
相続税の申告期限に遅れた場合は「無申告加算税」、納税期限に遅れた場合は「延滞税」の対象となります。一般的に未申告の場合は納税もできないため、これらの2種類の追徴税は同時に課せられます。
無申告加算税は、納付すべき税額に税率をかけて計算を行います。50万円までのケースは15%、50万円を超えるケースは20%が原則となりますが、自主的に期限後に申告を行った場合は5%に軽減されます。
延滞税につきましては、「納税が遅れた金額」と「遅れた日数」に応じて計算が行われますので、納税が延滞すれば増加します。延滞税の税率はその年によって異なり、納税期限の翌日から2ヵ月以上遅れると税率が上がっていくようになっています。

・所有する財産が差し押さえとなる可能性
相続税の納税が遅れた際、督促が行われます。督促を受けていても未納状態が続いた場合、所有している財産を差し押さえられ公売に出される可能性も恐れがあります。公売とは、差し押さえられた財産を強制的に入札にかけて、売却代金を滞納税金に当てる処分のことになります。

・他の相続人の方に催促がある恐れ
また、相続税法には「相続税につちて、各相続人がお互いに連帯して送付しなければならない」という連帯納付義務というのがあり、注意が必要です。もし、自分の相続税を納付していた場合でも、他の相続人の方が納付を怠っている際、連帯納付義務に基づき督促が届くかもしれません。



4つ目 期限に間に合わないかもしれない時の対処方法
相続税の申告や納税は期限内に行うのが最善でしょう。ですが、相続財産の大部分が不動産で納税資金を捻出が困難である事情のケースは、期限内に行うことが難しいかもしれません。ですが、そのようなケースでも方法はあります。ここからは、期限内が難しいケースの対策をお伝えいたします。


・遺産分割が行われていない未分割でも期限内に一旦申告を行う
遺産分割協議の折り合いがつかず、相続税の期限内までに遺産分割が完了が難しいとなれば、未分割の状(相続人の方の間で遺産の共有状態)であっても一旦申請書を作成し、期限内に申告を行っておくとよいでしょう。このように行っておくだけで一応は期限兄の申告および納税を終わらせることがで、無申告課税や延滞税を回避になります。

未分割で相続税申告を行うケースは、「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額減税」が使用できないため、納税額は多くなります。ですが、「申告期限後3年以内の分割見込書」の提出を行っていた場合は、遺産分割協議が終了した後に特例を使うことで相続税の申告をやり直しが可能となります。手続きにつきましては、国税庁の「相続税の申告書の提出期限から3年以内に分割する旨の届出手続」が参考になるでしょう。
そして、こちらの届出を行ったけれども、遺産分割に関する訴訟などによって3年以内に遺産分割が終了しない場合、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出することにより相続税の申告をやり直す期間を延長ができます。
また、申告のやり直しを行う際、遺産分割協議の結果により、未分割の状態で計算した税額よりも多くなる人と少なくなる人がでてくるでしょう。増えるケースは修正申告を行い、少なくなるケースは更正の請求という手続きが必要です。これらの手続きを行う際、遺産分割を行った日の翌日から4ヵ月以内につき、期限に注意が必要です。

・延納または物納の検討
現金一括払いやクレジットカード納付も困難な場合、延納や物納という方法も考慮する選択肢として重要かもしれません。延納とは担保を提供することを条件とすることで相続税を分割払いにする制度で、物納は不動産物件等の相続財産で相続税を納税する制度のことです。
こういった制度の中には様々な条件があり、利用条件がないわけではございません。そして、相続税の申告や納税期間内までに手続きが必要となることと、「利子税」という他にも追加の税金が発生する可能性に注意が必要です。



5つ目 遺留分侵害額請求
遺留分侵害額請求とは、被相続人(ご逝去された)の方が遺留分を侵害するような遺贈や贈与などを行ったケースに、遺留分権利者の人が財産を受け取った人に対して自己の遺留分に相当する金銭の支払いを請求を行うことです。これは、近年の相続法改正によって「遺留分侵害請求権」に変わりました。

・相続と遺留分侵害を知ってから1年が時効
遺留分侵害額請求とは、相続の開始を知ったこと及び遺留分を侵害する遺贈や贈与などがあったことを遺留分権利者が知ってからの1年の間に行使しなければ時効によって消滅してしまいます。しかし、シンプルに遺贈や贈与等が行われたというだけではなく、これらが遺留分を侵害すること(例、遺産の大部分が遺贈されているなど)までを知っているかどうかが必要となります。

・遺言の無効が争われたケース
遺言の無効が争われているケースは、遺言が無効だと考えている立場の方からすると「遺言は無効であるのだから遺留分が侵害だという認識はなく、時効の進行はない」とも考えられるかもしれません。
ですが、最高裁判所では、「事実上及び法律上の根拠があって、遺留分権利者が遺言の無効を信じているため遺留分減殺請求権を行使しなかったことがもっともだと首肯しうる特段の事情が認められない限り、時効は進行する」と判示を行っております。
したがって、遺言の無効が争われている場合でも、原則的に時効は進行し、例外的に「特段の事情」が認めれらるケースの場合は時効は進行しないとなるでしょう。
そのため、遺言の無効を争うとするケースでも、予備的に遺留分侵害額請求権を行使しておくのが重要となるでしょう。もし、行使しなかった場合、遺言の無効が認められなかった際に、遺留分さえ請求できないというトラブルが発生するかもしれないでしょう。

・相続開始から10年が経過すると請求権が消滅
遺留分侵害額請求権は、相続が開始したことや遺留分を侵害するような遺贈や贈与等があったことを遺留分権利者の方が知らなくても、相続が開始してから10年が経つと消滅します。この期間を「除斥期間」と呼ばれており、一般的に、停止(完成の猶予)や中断(更新)はございません。さらに、相続開始から10年以内に遺留分侵害額請求を行う必要があります。

・金銭支払請求権の時効とは5年
複雑なのですが、遺留分侵害額請求権を行使によって生じる金銭支払い請求権は、遺留分侵害額請求権とは別の権利として、原則5年で時効とされてしまうのです。(民法166条1項1号) ですから、遺留分侵害額請求権を行使したとしても、その後5年間何も行わなければ、金銭請求は困難となってしまうでしょう。そのため、5年以内に裁判上の請求を行い時効を停止することが重要でしょう。

また、遺留分侵害額請求権を行使を行った時期により時効期間は異なります。それは、法改正により消滅時効のルールが変わったからです。

・遺留分侵害額請求権の時効を停止する方法とは

~配達証明付内容証明郵便で通知書を出す~
遺留分侵害額請求権の時効を停止するには、相手の方に対して、下記の事項を記載した通知書を配達証明付内容証明郵便で出します。

・被相続人(故人)の情報
・相手の方である相続人の情報
・請求の対象となる遺贈、贈与、遺言の特定
・遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求する旨
・請求の日時
・ご自身の情報、お名前
・例「私は、〇〇の相続人ですが、貴殿が被相続人〇〇から令和〇年〇月〇日付遺言書により遺贈を受けたことによって私の遺留分が侵害されていますので、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求します」というように記載も必要となります。
(専門家等に依頼することも可能で、安心に繋がるかもしれませんね。)

配達証明付内容証明郵便にする理由とは、後に「通知書は届いていない」など様々なトラブルになった際に証拠として使用できますからです。配達証明を付けることで、通知書が相手の方に届いたことを証明することができます。そして、内容証明を付けることで、通知書によって遺留分侵害額請求権を行使する内容であったことを証明することができるからです。

~配達証明付内容証明郵便の発送方法について~
発送方法は、郵便局の窓口で手続きを行う方法とインターネット上で手続きを行う方法の2パターンがあります。文字数や行数など書式の決まりなどがありますので、郵便局のホームページで確認を行ってから通知書を作成されると良いでしょう。また、必ずしもどこの郵便局で取り扱いがあるわけとは限らないでしょう。事前に取り扱いなどの有無の確認をしておくと安心でしょう。

~金銭支払請求権の時効を止める方法について~
5年以内に交渉がまとまらず時効にかかってしまいそうな際は、遺留分侵害額請求権に基づく金銭の支払いを請求する裁判を行って時効を停止することができます。
それ以外の場合には、相手の方が自らに金銭を支払う義務があることを承認したケースにも、その時点で時効は振り出しに戻ります。ですが、相手の方が承認した時点からさらに5年が経った場合、再び時効となりますので注意が必要です。



6つ目 埋葬料などの受給手続き
埋葬料とは、全国健康保険協会(協会けんぽ)や組合健保や共済組合等の社会保険健康組合に加入していた方が亡くなった時に、支給される補助金のことになります。被相続人(故人)により生計の全部もしくは一部を維持されていて、なおかつ被相続人(故人)の埋葬を行う方が、埋葬を行うための費用として一律5万円の補助金を受け取とれることができます。

埋葬料の申請先は被相続人(故人)の勤務先が所属している健康保険組合、もしくは社会保険事務所に必要書類を郵送する、または窓口に直接持参して手続きを行います。埋葬料は遺族に自動的に支払いが行われるわけではないので、まずは埋葬料の給付申請を行う必要があります。
基本的には埋葬料の申請は喪主や遺族の方など、実際に埋葬を行った方が申請を行うことが多いですが、被相続人(故人)の勤務先が手続をするケースも中にはあるため、事前確認が重要でしょう。

埋葬料の申請期限
埋葬料および埋葬費の申請には期限がございます。
埋葬料は、被相続人(故人)の方がご逝去なさった日の翌日を起算日として2年、埋葬費は埋葬を行った日の翌日から2年が期限です。微妙に異なるポイントがあるため、どちらの受け取りが可能かの確認が必要でしょう。
また、期限を過ぎてしまったら申請の権利を失効となります。親族や同居人など近しい人が亡くなった時は葬儀の準備や各種手続きや様々なことが重なり、埋葬料の申請も忘れてしまう可能性も考えられるため、できる限り早めの手続きを進めると安心でしょう。
例外としては、健康保険の被保険者資格を失効した後にお亡くなりになった場合においては、以下のいずれかの条件を満たすことで支給が行われます。
●被保険者が資格喪失後3ヶ月以内に亡くなったとき
●被保険者が資格喪失後の傷病手当金・出産手当金の継続給付を受けなくなった日から3ヶ月以内に亡くなったとき
●被保険者が資格喪失後、傷病手当金・出産手当金の継続給付を受けている途中で亡くなったとき
(・被扶養者であった方の死亡の場は支給されません)
(・資格喪失後3ヵ月以内等の死亡に対して支給されるため、支給を受け取ることができる保険者が複数になることもありますが、重複して支給を受けることはできません。)



7つ目 死亡保険金の手続き
死亡保険金には請期限があり、注意が必要です。基本的に「本人が死亡してから3年間」が経過すると、保険金請求権が時効になり請求が行えなくなってしまうでしょう。
ご両親や親族の方がご逝去なさって受取人に指定されている場合、できる限り早めに請求が必要でしょう。

死亡保険金は、受取人の方がご自身で保険会社に請求を行わなければ受け取りはできません。
死亡保険金の請求を行う際は、以下の流れでしょう。
・生命保険会社に死亡の報告を行う
・保険金請求用紙を送ってもらう
・必要書類と共に保険金請求書を提出する
(保険金請求書には、保険証書の番号や被保険者名、受取人名などの必要事項を記入する必要があります。そして、同時に提出する書類もあり、保険会社の指示に従って集める書類などは異なる可能性があります。)
・保険金が指定した振込先に入金されます



8つ目 相続回復請求権
相続回復請求権は、物権である所有権とは異なり、民法上の消滅時効が設定されております。したがって、相続回復請求権の行使を行うこと検討している際は、早めの対応が必要となるでしょう。

相続回復請求権の消滅時効は、以下のいずれかの期間が経過した際に完成します。
・相続人またはその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年
・相続開始の時から20年

消滅時効の完成を阻止するためには、内容証明郵便により相続回復請求を行う方法など、訴訟を通じて請求を行う方法などが考えられるのです。

消滅時効を援用できるのは善意・無過失の表見相続人のみ
ですが前述の通り、相続回復請求権行使の相手方である「表見相続人」になり得るのは、占有管理する相続財産について、自己に相続持分があるものと信じるべき合理的な事由があるケースは、相続権の侵害について侵害者が善意・無過失の際に限られます。

相談回復請求権の行使方法には、裁判外の請求と裁判上の請求の2パターンがあります。

・表見相続人に対して裁判外で直接請求
裁判外の請求は一般的に、表見相続人に対して内容証明郵便を送付を行う方法によって行われます。
内容証明郵便は、郵便局に提出する謄本の作成書式に厳格なルールがあり、ご自身では不安がある場合は専門家に相談を行い作成することも選択肢の一つでしょう。

・訴訟手続きを通じて請求
裁判上の請求は、訴訟を通じて表見相続人に対する相続回復請求を行うことです。
裁判外の請求によって、表見相続人による任意の返還が行われないケースには、訴訟も視野に入れた準備を進めるのが重要でしょう。
訴訟のケースは、相続権侵害の事実を証拠によって立証しなければならないので、手続き自体も複雑なので、専門家に相談することも大切かもしれません。



9つ目 相続登記の手続き
不動産の相続登記は、2024年4月1日より義務化となります。義務化以降は、相続開始や取得を知った日から3年以内に登記を行う必要があります。
義務化にあたって、2024年の4月1日以前で登記を行われていない不動産物件も対象につき注意が必要です。違反した場合、10万円以下の過料となります。


以上が、期限がある相続手続きについてだした。

今回は、手続きの期限が設けられている相続について解説いたしました。




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■住まいの売却をお考えの方へ!築年数からの相場を解説いたします!
カテゴリ:吹田市の不動産売却  / 投稿日付:2024/02/04 17:29

「築年数からの相場はどのくらいなのかな」
「お家の売却で相場よりも安くなってしまう場合ってあるの?」

こんな風にお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、お家の売却をお考えの方に、築年数からみた相場について解説いたします。
是非、参考にしていただければ幸いです。




■築年数からみた相場?!についてご紹介■

ここでは、築年数から見た相場をご紹介いたします。

不動産物件の中古住宅の相場には、住宅の築年数がとても関係しています。
そして、一般的には、築年数が経過するにごとに相場は下落するでしょう。
買取相場は、市場価格の大体7割ほどとなるでしょう。

築年数ごとに価値や需要等も戸建ての場合、大きく異なるため、売却時にどのような特徴があるのか正しく捉えておくと安心です。
築5~30年越えの戸建てを売却するケースの特徴について、以下で解説いたします。


【築5年・戸建てのケース】
築5年以内までは、一般的に築浅となっております。
誰かが居住し中古住宅となった戸建て物件は、その時点で中古物件になるため、約1割ほど価値を落とすと言われております。
築5年の築浅戸建てであったとしても、建物価格は購入時の約75%まで下がる可能性があります。
ですが、購入需要が見込める可能性があるので比較的売却しやすく、高めの売り出し価格も設定しやすいでしょう。
開発の進展がある地域(商業施設の新設など)では土地の需要も高まることもあり、結果的に購入価格よりも高値で売却できるケースもあります。

【築10年・戸建てのケース】
築10年で建物の価値は約50%まで下がります。
しかし、築10年までは一般的に購入希望の方の需要が高い期間内であるため、比較的売却は行いやすく、高めの売り出し価格設定でも買主様がみつかる可能性が十分になるでしょう。

【築15年・戸建てのケース】
築15年では、建物の価値は約20%ほどまで下がるでしょう。
物件の価値の下落はやや緩やかとなるかもしれませんが、築20年を経過すると建物の価値はあらかたなくなるでしょう。売却を検討の際、可能な限り早めの売却がよいでしょう。
ですが、戸建て物件の売却期間は平均約6ヵ月ほど要するとされていますが、中には1年以上かかるケースもあります。

【築20年・戸建てのケース】
戸建て建物の劣化レベルによって異なりますが、築20年を経過した戸建ては価値がつかないと査定されるケースも少なくありません。したがって、大半は土地の価値価格で売却されることになるでしょう。

売買における戸建て建物の価値がつかないと査定された場合であっても、居住することは当然可能です。
買手側は新築と比較すると非常に低い価格で戸建てを購入でき、買手の方に合わせたリフォームやリノベーションをすることで良い住環境が手に入るでしょう。

【築25年・戸建てのケース】
築25年までは購入需要が見込めるため、他の売り出し中の物件と比較して建物の劣化が悪化していなければ現状で売り出しした場合、買主様はみつかる可能性をあるでしょう。

【築30年・戸建てのケース】
築30年の戸建ては建物の価値がほぼなくなるため、古家付き土地として売り出しとなるケースが一般的に多いでしょう。
建物価値をつけることが困難だと考え、土地物件として売り出しを行うイメージです。

昨今ではDIYなどの需要もありますので、古家付き土地として売り出しを行っても売却に至る可能性は十分に考えられます。
ですが、需要が少なく今後開発予定などが少ない田舎などでは、建物を解体し更地にした方が高く、早い売却というケースもあります。


どのような物件においても、築年数は売却価格を左右するものです。ですが、築年数が資産価値に及ぼす影響の大小は、場所や物件の種類、室内の状態により異なります。必ずしも建物の築年数が新しいから高い、経過しているから低価格とは限りません。
もし、できる限り高価格で売却を希望されるならば、早期売却は一つの選択肢として有益かもしれません。ある程度需要のあるエリアの物件であるなど、築年数以外は需要条件に当てはまっている場合、希望に沿った売却が可能性もあるといえるでしょう。





■家の売却で相場価格よりも低くなるケースとは?!■

ここまでは、築年数から見た相場をご紹介いたしました。家の売却により相場価格よりも下回ってしまうケースもあります。
ここからは、家の売却で相場価格より下回ってしまうケースのついて解説いたします。



1つ目 家の老朽化が深刻な場合
居住をするうえで支障が出てしまったり、安全上の問題が確認済みのケースなどです。


2つ目 建築制限がかかっている場合
例としては、以下のような制限になります。

・前面道路の幅員が4m以下
・敷地と道路の接面の長さが2m未満
・都市計画等にとって建築の制限がある

(こちらは一部になりますが、このような場合が当てはまります。)



3つ目 買取で売却を行う場合
買取で売却を行う場合、買取価格は相場の約7~8割程度の可能性が高いからです。


4つ目 売り出し価格が低すぎる場合
売り出し価格はご自身で決定することができるため、当初の売り出し価格が低い場合があります。


以上が、家の売却で相場よりも低くなってしまうケースでした。



今回は、家の売却をお考えの方に、築年数からの相場について解説いたしました。
不動産物件の売却をお考えの方は、是非、この記事を参考にしていただければ幸いです。
何かご質問やお困りごと・疑問点等がございましたら、センチュリー21オオトリーハウスまでお気軽にお問い合わせ下さい。


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カテゴリ:吹田市の不動産売却  / 投稿日付:2024/02/04 17:11

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